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2馬力以下の船外機艇の船舶免許と船検に付いて、簡単な知識を説明しています。 2馬力艇でも海上に出れば海保(海上保安庁)から臨検(臨時検査)を受ける事があります。 安全のため最低限の海の知識と法律は免許不要であっても予備知識として覚えておきましょう。 |
船舶免許・船体検査不要の条件 |
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■ 艇体及び推進装置 |
長さ3m未満かつ2馬力以下を搭載する船舶 |
■ 船舶の条件 |
船外機の船の場合は船の船体長 X 0.9が3メーター未満であること |
■ 2馬力の船外機 |
ただちに機関を停止するスイッチを擁する推進機であること
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海技免許(小型船舶操縦士免状)の不要条件 |
ボートを航行させるには小型船舶操縦士免状が必要です。
以下最新情報 船の長さ3m未満かつ1.5kw未満の推進機の場合免許は不要です。 船の長さ3m未満かつ1.5kw未満(2馬力は1.47kwですのでこれに当てはまります)
条件:非常停止スイッチ、キルスイッチ、遠心クラッチ、中立ギア、プロペラガードなどどれか一つ有する場合。 上記条件を満たせば免許不要となります。
ご不明な点は財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会にお尋ねください。 免許教室に関してはリブレボート免許教室などにお尋ねください。
この情報に関しまして当店では一切免責とさせていただきます。ご確認は政府機関にお問い合わせください。
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船検不要の条件 |
自動車の車検のように、ボートにも船検があります。ただし次の場合は船体検査は免除されます。 船の長さが3m未満の小型船舶で推進装置が1.5kw未満の場合。
中海(鳥取・島根県)、浦ノ内湾(高知県)、江田島湾(広島県)、羽地内海(沖縄県)の各海域
エンジンが船外機であって、その出力が10馬力以下(船の長さが5m未満の場合は、5馬力以下)のもの
この情報に関して当店では一切免責とさせていただきます。ご確認は政府機関にお問い合わせください。
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船検を受けるにあたって |
定期検査・中間検査 第一回目の検査(定期検査)を通ったボートは3年後中間検査を受け、さらに3年後に第二回目の定期検査を受けます。 その後はそれの連続です。 船検を受けるには
受検時に必要な物
船検備品の「認定品」とはJCI認定品のことです,これ以外の備品は船検上では無効です。 登録制度
長さが3メーター以上の船舶は船体検査以外に登録の必要があります。 船体検査が免除される水域(例えば池、ダム)などで使用する場合も登録(7000円)が必要です。 登録該当船舶ににつては免除制度はありませんのでご注意ください。
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